クレジットカード払いでの領収書の扱い
 2020/6/13

お支払方法がクレジットカード払いの場合の領収書の発行について

国税庁

以下抜粋

第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
 したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
 なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。